2024年施行の人事労務関連の主な法令改正①
皆様、あけましておめでとうございます。
2024(令和6)年もよろしくお願いいたします。
2024年施行の人事関連の主な法令改正等
1.時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務の廃止
働き方改革の一環として、労働貴人法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。
一方で、「建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師」については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予されていました。その猶予期間が終了し、2024年4月から、これらの業務に係る時間外労働の上限規制が適用となります。
時間外労働の上限規制とは?
労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。
これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により改正された労働基準法により、以下のとおり定められています。
○原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
○臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度。
事業・業務 | 猶予期間終了後の取扱い(2024年4月以降) |
工作物の建設の事業 | 災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用。 災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない。 |
自動車運転の業務 | 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となる。 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されない。 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない。 |
医業に従事する医師 | 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※)となる。 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制が適用されない。 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されない。 医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがある。 ※特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限(36協定上定めることができる時間の上限)については、 A水準、連携B水準では、年960時間(休日労働含む) B水準、C水準では、年1,860時間(休日労働含む)となる。 なお、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働時間の上限として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、 A水準では、年960時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある) B・連携B水準、C水準では、年1,860時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある)とする必要あり。 |
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | 上限規制がすべて適用される。 ※猶予期間中も、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制以外は適用される。 |
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