2024年施行の人事労務関連の主な法令改正①

皆様、あけましておめでとうございます。
2024(令和6)年もよろしくお願いいたします。

2024年施行の人事関連の主な法令改正等

1.時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務の廃止

働き方改革の一環として、労働貴人法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。
一方で、「建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師」については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予されていました。その猶予期間が終了し、2024年4月から、これらの業務に係る時間外労働の上限規制が適用となります。

時間外労働の上限規制とは?

労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。
これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により改正された労働基準法により、以下のとおり定められています。
○原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
○臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度。

事業・業務猶予期間終了後の取扱い(2024年4月以降)
工作物の建設の事業災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用。
災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない。
自動車運転の業務特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となる。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されない。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない。
医業に従事する医師特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※)となる。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制が適用されない。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されない。
医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがある。
※特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限(36協定上定めることができる時間の上限)については、
 A水準、連携B水準では、年960時間(休日労働含む)
 B水準、C水準では、年1,860時間(休日労働含む)となる。
 なお、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働時間の上限として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、
 A水準では、年960時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある)
 B・連携B水準、C水準では、年1,860時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある)とする必要あり。
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業上限規制がすべて適用される。
※猶予期間中も、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制以外は適用される。

くわしくはこちら